2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
防衛省では、電波情報、画像情報、人的情報、公開情報の収集、各国の国防機関との情報交換、こういった各種情報収集を行っております。 防衛大綱においても、これらの情報収集能力及び態勢を強化することとしているところです。特に人的情報につきましては、防衛駐在官の派遣体制の充実を図っております。二〇一四年度から五年間で二十一名の集中的な増員を行っているところです。
防衛省では、電波情報、画像情報、人的情報、公開情報の収集、各国の国防機関との情報交換、こういった各種情報収集を行っております。 防衛大綱においても、これらの情報収集能力及び態勢を強化することとしているところです。特に人的情報につきましては、防衛駐在官の派遣体制の充実を図っております。二〇一四年度から五年間で二十一名の集中的な増員を行っているところです。
対象として、各国の国防機関、研究機関、あるいは電子戦関連装備品の製造会社が書かれております。 これを見ますと、電子攻撃、EAを調査しているということは、この研究の中で、調査の中で、アメリカのEA18グラウラーも調べているんじゃないですか。
一つは、先ほど来答弁がございますように、情報収集でございまして、防衛省のあらゆるセンサーをやって集める、そして直ちに情報を共有する、そしてまた各国の国防機関との関係を重視しております。 二点目は、平素からの訓練ということでございまして、都道府県本部、四十七都道府県すべてと自衛隊で共同訓練をやっておりまして、そういったことを積み重ねていくということではないかというふうに思っております。
それからさらに、防衛庁・自衛隊が諸外国の国防機関と実際に、まだ現在はございませんが、協力する、そういうフェーズになりました場合に、具体的な活動になった場合には、省と位置づけていただけますと、プロトコル上も含めまして、各国と対等のパートナーシップのもとに効率的な活動ができる、これは当然隊員の士気が非常に上がって成果をそれなりに上げられる、こういうふうに我々は考えております。
また、私ども、各国国防機関との情報交換も行っておりますほか、各国所要のところに防衛駐在官を送ったりしておりますので、それも含めまして、在外公館、外務省と情報の交換なり収集に努めているところでございます。
それから、各国国防機関との情報交換を行っていると。それから、私どもから外務省に防衛駐在官を派遣いたしまして、防衛駐在官による任地国での情報収集を行っているということでございます。
また、総理官邸には情報集約センターがございまして、内閣情報調査室その他の関係省庁との情報交換や、また書類、資料等の収集、整理、それぞれの外国の商業の衛星画像、こういうものによるデータを解析いたしておりますし、電波情報並びに外国の国防機関等との情報交換等を行いまして、非常に幅広い面で情報を収集いたしております。
ただ、先生にこの内容を御報告申し上げておきますと、一つ、これは七つまでありますけれども、内閣情報調査室その他の関係省庁との情報交換、あるいは各種公刊資料等の収集、整理、各自衛隊の陸上部隊、艦艇、航空機による警戒監視活動、商業衛星画像によるデータの分析、解析、我が国上空に飛来する各種電波の収集、処理、分析、在外公館に派遣されている防衛駐在官による情報活動、各国防衛・国防機関との情報交換等々ございます。
○国務大臣(瓦力君) 現在、防衛庁におきましては各種公刊資料の収集整理でございますとか、各自衛隊の陸上部隊、艦艇、航空機による警戒監視活動でございますとか、商業用地球観測衛星データの解析でありますとか種々の方策を用いながら、あるいは外務省その他関係機関との情報連絡、米国国防機関との情報交換等も通じましてでございますが、いろいろ知り得る限りの情報は常に収集したいという努力はいたしております。
防衛庁における具体的な情報収集活動としては、これはもう委員が一番御案内のとおりでありますが、各自衛隊の陸上部隊、艦艇、航空機による警戒監視活動、商業用地球観測衛星データの解析、あるいは我が国上空に飛来する各種電波の収集、在外公館に派遣されている防衛駐在官による情報の収集活動、あるいは各種公刊資料等の収集、整理、米国国防機関との情報交換などであります。
だから、国際通信条約上は、必ずこれは、これを使う場合については、もう軍隊でなければできないという第三十八条、国防機関の設備に該当するのじゃないか、こう言っておるのでありまして、総理大臣、最後にもう時間がございませんから、責任ある答弁をお願いしたいと思います。 そのほかにインマルサットの問題も聞こうと思いましたけれども、これ、そこへ入ればよくもう外務省もわかったと思うのですが、総理、どうぞ。
こういうことで使えるということになれば、平和協力隊でなくて明らかに自衛隊は軍隊として、言うならば三十八条の「国防機関の設備」という形の中でこれはやるということになりますね。そうなれば、これは憲法上からいって海外派兵になるでしょう。この通信上からいえば、そういうことに明確になるんじゃないか、こう聞いているのですよ。これをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言っていてはわからないじゃないですか。
それは「国防機関の設備」ということの中で「海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」とありまして、自衛隊は完全な言うならば海外派兵として行くのかどうなのか、これを外務大臣。それならばわかりますけれどもね。
その十七章によりますと、「特許商標庁長官は、その発明の開示されている特許出願を、原子力委員会、国防長官および米国の国防機関として大統領により指定された政府その他の省庁の長に調査のため利用させなければならない。」――要するに、こういう国防機関、原子力委員会、こういうところでこれは非公開にすべきだというときには、それに基づいて特許商標庁長官はこれを保留する。
ただ、このITU条約、電気通信条約によりましても、この三十八条によりますと、軍用の無線設備、これは各国とも必ずしもこの条約に従うことなく使用できるということのようでございまして、国際電気通信条約の三十八条でございますか、「国防機関の設備」と題しまして、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」ということの規定がございます。
例えばお尋ねの、民間の方がなされました発明につきましては、それに対して特許を付与することによる公表または公開が――私は今アメリカの特許法の関連条文から御説明しておりますが、それが国家の安全に有害であると特許庁長官が判断した場合には、特許庁長官はその特許出願を原子力委員会、国防長官及び米国の国防機関として大統領に指定された政府のその他の省庁の長にまず調査させるわけでございます。
第三十八条「国防機関の設備」というところには、「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」という言葉は書いてあるけれども、その次には「遭難の場合において行う救助に関する規定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型式及び周波数に関する業務規則の規定を、」「できる限り遵守」なければならない。」
さらに、わが国安全保障上のパートナーであります米国防機関とは対等で緊密な協力関係を保持いたしております。このため、自衛隊員が在日米陸海空軍司令部の所在する基地には出入しておりますが、対米従属のごとき関係は全くございません。
田さんの質問で、第三十八条に「国防機関の設備」という条項があって、その第一項に、いまお話しになりました「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」という規定があるわけですが、日本の場合は自衛隊にこれが適用されておりますかという質問に対して、自衛隊に対してこの規定は適用がないというふうな考え方をとっておりますというのが政府委員の答弁ですから、これは当然のことですね。
ただ、一つ「国防機関の設備」ということに関連いたしまして、第三十八条でございますが、各国はその自国の「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」
○田英夫君 もう一つ、三十八条に、「国防機関の設備」という条項があって、その第一項に、「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」という規定があるわけですが、日本の場合は自衛隊にこれが適用されておりますか。